- 金融商品取引法についてのご紹介ページです。
金融商品取引法でのお悩みがあればご相談ください
当事務所では、国内外の上場に関する法的な問題を包括的にサポート致します。証券や非上場株式、法律の提供、提供、財務および申請に関する法的問題を扱う中で、最善のアドバイスを行わせて頂きます。
金融商品取引法は、法律の改正が行なわれ、従来よりも専門的な知識を必要とする法律となっています。当事務所では、現時点での上場の有無は問わず、今後、株式を増やしたいと考えている企業様の様々なご相談に、誠心誠意ご対応させて頂きます。
金融商品取引法の規定により、一般投資家からの資金調達を行うことが可能です
a.新株式発行による資金調達
金融商品取引法には、一定の規制があります。こちらは、出資額や募集人数により、異なる形となります。一定の規制が存在する目的は、端的に言えば、「投資家保護」です。例えば、自社株を直接、発行する場合においても、有価証券届出書や有価証券届出書の作成・提出を行う必要性が発生する可能性があります。加えて、当社では、半期報告書及び有価証券報告書を作成・提出する必要が生じる可能性もあります。
上記書類の作成・提出義務が生じるかは、勧誘相手の金額や数によるものが大きいです。つまり、作成・提出義務が生じず、簡単な手続きで完了する場合もあります。当社では、上記のような状況によって様々な手続きが必要となる可能性を熟知し、金融商品取引法に基づく形で、助言や手続きを行わせていただきます。
b.社債発行による資金調達
社債を発行するためには、金融商品取引法の規定に沿って手続きを行う必要があります。
c.ファンド組成による資金調達
ファンドを組成して当該ファンドが資金を集め会社の株式に投資する方法があります。
※有価証券とは、株券(株券が発行されていない場合を含む。)の他、一定の権利等についても、有価証券に含む場合があります。
新株予約権、外国会社の株式、オプションを表示する証券、特定電子記録債権、合同会社の社員権、商法上の匿名組合契約に基づく権利、投資事業有限会社組合契約に関する法律に基づく権利、有限責任事業契約法上の有限責任事業契約に基づく権利、社団法人の社員権(有価証券とみなされる他の有価証券もいくつかあります。)社債券、抵当証券、信託の受託権、民法上の組合契約に基づく権利
ロンドンAIM、アメリカOTC、シンガポール、韓国などにおける上場、店頭登録に関する助言並びに手続き
当事務所は、海外市場での上場に関しての、包括的なサポートが可能です。
シェルカンパニー購入を含む企業買収に関する公開買付け手続、買収防止策への助言並びに手続き並びに、大量保有報告書の作成
現在、ビジネスの世界では、国内企業のみならず海外企業との買収も頻繁に行われています。国内企業が海外企業との買収を行う場合、様々な法律を検討しなくてはなりません。当事務所では、「公開買い付けを行う企業」や「買収防衛策を講じる企業」など、あらゆる方法で対抗する企業に対し、適切かつ迅速なサービスを提供することをお約束いたします。
金融商品取引業登録の助言、手続
当事務所では、新たに金融商品取引業を営む企業様に対し、登録に関する助言・手続きを包括的に行います。
主要株主が遵守すべき証券取引についての相談、助言
会社の所有者は、株主です。そのため、株主には会社を適切かつ有益に所有するために、様々な規制が設けられています。当事務所では、株主について適切な助言を行います。
適格機関投資家特例業務を利用したファンドの組成・運用の助言、手続き
金融商品取引業は、一定の場合、非登録で運営が可能です。こちらの制度を利用し、ファンドを組成し、資金を調達するサポートを行わせていただきます。
クラウドファンディングの相談・助言
クラウドファンディングの組成や管理、手続きに関し、書類作成や法的助言を行わせていただきます。
金融商品及び金融取引についての相談、助言
その他相談にもご対応致します。