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合弁契約

合弁契約のお悩みがあればご相談ください

合弁事業とは、複数の当事者(個人や会社を含む)が共同で新規に開始することが一般的とされています。ただし、各当事者が共同出資(出資)で新事業を開始する場合は、その法人を「ジョイントベンチャー」または「ジョイント・ベンチャー(JV)」等の呼び名になります。加えて、ジョイントベンチャーを設立し、契約を開始するためには、合弁事業の当事者間で合弁契約を締結する必要があります。

合弁契約締結に際して、まずは、合弁を組む相手が信頼できるかどうか、相手の様々な状況(財務状況など)を事前に調査する必要があります。また、現地法人自体は現地の会社法等に従うことになるため、現地会社法の理解も必要となります。当事務所では、国内外における合弁事業及び合弁契約の締結等に関する法律問題や紛争について幅広く扱っております。

合弁事業、合弁契約、ジョイントベンチャー、共同事業、共同投資

日本国内における日本企業と外国企業の合弁契約に関する手続、契約書作成、法的助言、交渉の代理

海外における日本企業と外国企業の合弁契約に関する手続、契約書作成、法的助言、交渉の代理

日本における外国企業との合弁事業については、合弁会社は日本法人となります。しかし、ジョイント・ベンチャー・パートナーは、海外企業であるため、見解や方針が異なることが多々あります。